離婚・・・出来れば誰もが避けたいことですね。
しかし、実際問題として今も高水準に離婚が発生していることは事実です。
厚生労働省が発表した2017年(平成29年)の人口動態統計によると2017年に
結婚の件数は約60万7千組であった一方、離婚の件数は21万2千組となっており
単純計算するならば、結婚する実に3組に1組は離婚しているという計算になります。
また、これは見方を変えるとに2分30秒に1組が離婚しているとも言えます。
スゴイ数字ですね!
こう見るともう特別な事ではなく、結構している人誰もが当事者になる可能性がある
と思っておいた方が良さそうです。
離婚に際しては子供の親権・養育費や財産分与、慰謝料などいろいろ
解決しなければならない事項が発生しますが、
その中でも大きな悩みの種となるのが住宅ローンの問題です。
住宅ローンはどちらが払い続けるのか?家の名義はどうするのか?
連帯保証人のままでよいのか?等々・・・。
でも実はそんな住宅ローンの問題を驚くほどすっきり
解決してくれるサービスがあるんです。
1.そもそも離婚したら家・住宅ローンは誰のものになるの?
そもそも根本的な疑問として離婚してしまった場合、今の住宅は夫・妻
どちらの所有になるのでしょうか?
離婚に際して夫婦間の話の中で、どちらが継続して居住するのかを決めても、
法律上の所有者は”その家の名義人”となります。
同じように夫婦間の話の中で、どちらが継続して住宅ローンを支払うかを
決めても、
法律上の債務者は”住宅ローンの契約者及び
連帯保証人”となります。
離婚の後もどちらかが引き続き住む場合には、その住む人と家の名義人を
一致させておかないとトラブルの原因となります。
例えば、離婚後は妻が家に住み続けることになったとしても、実際その
家の名義が夫になっていた場合、夫がその家を売却することも可能と
なってしまします。
もしそんなことが起きたら、妻は住む場所を失ってしまいますね。
また、家が夫婦の共同名義となっている場合、住宅を売却するためには
双方の合意が必要となるため、どちらかが売却に反対したら家を売却することは
出来ず、夫婦の財産分与が未完了もまま、法律上はズルズルと関係が
継続してしまうことになります。
2.問題が発生するのは具体的にどんなケース?
原因はいろいろあるでしょうか離婚すると決まったらなるべく
相手との関係はスッキリ精算しておきたいですよね。
でも実際にはいろいろな問題に直面します。
具体的にどんなケースが考えられるのか見ていきましょう。
2-1.夫名義で夫が住み続けるのに妻が連帯保証人のケース

妻である私が住宅ローンの連帯保証人のままになっています。何か問題ありますか?
住んでいないのにも拘わらず、あなたに支払い義務が生じてしまいます。
トラブル回避のためにも離婚の際に連宅保証人から外れることが重要です。

2-2.夫名義になっているが、妻が住み続けたいケース

考えています。どういった手続きが必要になりますか?
しておいたほうが良いと考えます。そのためには今の住宅ローンを
借り換えて妻の名義にすることが必要となります。

2-3.家を売却したいケース

なっていますが、折半するのではなく家を売却してローンを一括返済
したいと考えています。どのような点に注意が必要ですか?
返済できるか否かポイントとなります。もし、ローン残高の方が
売却金額よりも大きい場合、その残債を夫と妻どちらが支払うか、
といったことも話し合いで決めなければなりません。

3.ともかく誰かに相談したい!
家と住宅ローンの問題はさまざまなケースが存在します。
また、公正証書の作成や銀行への借り換え交渉など専門知識を
必要とする場面も発生します。
そんな時は自分ひとりで考え込むのではなく、専門家に
相談することが良い解決策にたどり着くために重要となります。
今回ご紹介する離婚・住宅ローン対策センターはそうした家の
名義変更・連帯債務・連帯保証等のさまざまな問題を解決してくれます。
ただ、その際気になるのは・・・費用の問題ですよね。
高額な相談料を請求されるのであれば、安心して相談することもできません。
その点、離婚・住宅ローン対策センターでは
住宅ローンの借り換えの際に借り換えに伴い発生する諸費用や、
離婚・住宅ローン対策センターに対する報酬も
借り入れ額に上乗せすることで、自己資金なしで手続きが可能です。
しかも、成功報酬であるため借り換えが成立しなければ、一切費用は支払う必要が
ありません。
離婚の場合、当事者間のみの話し合いではお互い感情的になり上手く話しが
進まないケースも多いですが、第三者を交えることで話し合いがスムーズに
進みやすくなるといった効果も期待できます。
自分ひとりで悩まずに一度、ご相談してみてはいかがでしょうか?